同窓会について
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富山福祉短期大学同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は、富山福祉短期大学同窓会と称する。
第2条 本会は、会員の友愛と信義によって相互の親睦を図るとともに、富山福祉短期大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦に関わる事業。
- 学校の発展に寄与する協力援助事業。
- 会員の生涯学習に関する事業。
- その他適切な事業。
第4条 本会の事務局は、富山福祉短期大学内に置く。
2.必要に応じ、地方に支部を置くことができる。
第2章 会員
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
- 正会員:富山福祉短期大学の卒業者
- 特別会員:富山福祉短期大学の教職員および教職員であった者
第3章 役員
第6条 本会には、次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 監事 2名
- 幹事各卒業期生ごとに6名以内をおく
(1)会長は、正会員の中から総会において選出する。
(2)副会長は、正会員の中から会長がこれを委嘱する。
(3)監事は、正会員の中から会長が総会の同意を得てこれを委嘱する。
(4)幹事は、正会員、特別会員の中から選出、会長がこれを委嘱する。
(5)書記、会計事務については、これを事務局において行い、監事の監査を受けることとする。
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
- 会長:本会を代表して会務を統括し、総会、役員会を招集し、副会長、監事、幹事を委嘱する。
- 副会長:会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 監事:本会の会計経理を監査する。
- 幹事:事業の企画運営に参画し、本会の庶務および会計事務を管掌する。
第8条 本会の役員の任期は4年とする。ただし、再選を妨げない。
第4章 会議
第9条 本会の会議は次のとおりとする。
- 総会:原則として4年毎に開催し、下記の事項を承認する。ただし、会長が必要と認めたとき、 または、役員会の要求があったときは臨時総会を開催することができる。
- 役員会:必要に応じてこれを開き、次の事項を審議し、総会に提案する。ただし、緊急な事態が 生じた場合は、役員会で次の事項を決議し、事後に同窓会報等でこれを報告する。
- 会議:議決は正会員の出席者の過半数をもって決する。
- 議長:総会および役員会の議長は会長とする。
(1)予算および決算
(2)各種事業
(3)役員の選任
(4)会則の改正
(5)その他会務に関する事項
(1)予算および決算
(2)各種事業
(3)役員の選任
(4)会則の改正
(5)その他会務に関する事項
第5章 会計
第11条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
第12条 正会員の会費は、卒業時に終身会費として10,000円を納入するものとする。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
以上
附則
(1)この会則は平成11年4月1日から施行する。
(2)この会則は平成19年8月6日から施行する。


















